制度解説
2019年の創設以降の運用実態と今後の展望
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年上限 | 更新上限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 永住申請 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野(介護・新規3分野等を除く) |
| 支援義務 | 受入企業または登録支援機関 | なし |
本ページの記述は上記の公的資料に基づく要約・解説であり、法的助言を構成するものではありません。制度の正確な内容・要件は各出典の原文および所管省庁にご確認ください。
「特定技能」「在留資格」に関連する国内の資料(新しい順)
2019年4月に施行された特定技能在留資格制度は、人手不足が深刻な12の特定産業分野で即戦力外国人材を受け入れる制度である。特定技能1号と2号の2段階があり、2023年6月に特定技能2号の対象分野が建設・造船の2分野から介護を除く11分野に大幅に拡大された。
「特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」が改正されたと案内しています。ページ本文には改正内容の詳細はなく、出入国在留管理庁の関連メニューや特定技能制度の案内が掲載されています。特定技能制度、育成就労制度、在留支援、退去強制手続などの関連項目への導線が示されています。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部改正について、特に問い合わせの多い質問が掲載された。改正は令和7年10月16日に施行され、常勤職員の雇用、資本金等3,000万円以上、日本語能力、学歴・職歴、事業計画書の確認などが示された。施行日前に受け付けた申請には改正前の許可基準が適用される。既に在留中の者については、施行日から3年を経過する日までの更新申請では経営状況等を踏まえて判断し、その後は改正後基準への適合が必要とされる。
介護人材確保に向けた取組として、就労希望の特定技能候補者と事業所のマッチングを支援する「介護特定技能外国人マッチング支援事業受入れ施設見学会及び事業説明会」を実施します。事業受託者は株式会社ONODERA USER RUNです。受入れ施設見学会は令和8年9月17日と9月25日に、事業説明会は福岡会場、オンライン、久留米会場で開催されます。
第14回「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」を令和8年9月9日(水)15:00~17:00に法務省地下1階大会議室で開催した。議事には、分野別運用方針に係る閣議決定の報告、令和7年度有識者会議のフォローアップ、分野別運用方針の改正に向けた作業開始、特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置の報告が予定された。配付資料として、閣議決定資料、フォローアップ資料、改正作業開始資料、育成就労制度の受入れ対象分野育成イメージ、技能評価試験の整備予定一覧、外食業分野の受入れ見込数上限超過への対応などが示された。