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制度解説

育成就労制度

2027年施行予定。受入企業・監理団体の準備ガイド

次の出来事
2027.04.01 施行予定現在: 準備期間
政策ブリーフ
政策ブリーフを見る →
最終確認
2026.09.15
施行まであと 194 日(2027年4月1日)

この記事のポイント

  • 1技能実習制度を発展的に解消し、2027年4月1日に新制度「育成就労」が施行される
  • 2最大の変更点は転籍(転職)の解禁と日本語能力要件の新設
  • 3監理支援機関の許可申請は2026年4月15日に受付が開始された

制度の背景と目的

技能実習制度は1993年の創設以来、「開発途上国への技術移転」を建前としてきた。しかし実態は労働力確保の手段として機能しており、その乖離が構造的な問題を生んでいた。 実習生の失踪者数は2018年に年間9,052人に達し(出入国在留管理庁統計)、賃金未払い・暴行・パスポート取上げなどの人権侵害が国内外から批判を受けた。 2022年11月、政府の有識者会議として「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(座長:田中明彦JICA理事長)が設置された。2023年11月の最終報告書は、技能実習制度を「発展的に解消」し、人材確保と人材育成を正面から目的に掲げる新制度の創設を提言した(出入国在留管理庁, 2023)。 提言を受けて2024年の通常国会で改正法(令和6年法律第60号)が成立し、「育成就労制度」の創設が決定した。

技能実習制度からの主な変更点

主な変更点は以下の5つである。 【制度目的の転換】「技術移転」から「人材確保と人材育成」へ。外国人が日本でキャリアアップする道筋が制度上明確になった。 【転籍(転職)の解禁】同一分野内で分野ごとに定める転籍制限期間(1年または2年)を超えて就労し、技能検定基礎級等の合格と分野別に定める日本語能力水準を満たせば、本人の意向で転籍が可能になる。本人意向による転籍時の日本語能力水準は分野ごとに設定されており、入管庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」の分野別表では宿泊・鉄道・物流倉庫などがA2.1相当以上、自動車運送はA2.2相当以上(バス・タクシーはB1以上)である。A1相当以上は1年経過時の水準であり、転籍要件そのものではない。やむを得ない事情がある場合の要件も別途整備される。 【監理支援機関への再編】監理団体は「監理支援機関」に移行する。外部監査の義務化、受入企業との密接な関係(役員兼任等)の制限など、独立性と透明性の確保が求められる。 【日本語能力要件の新設】就労開始前にA1相当(N5等)の試験合格または講習受講が求められる。就労開始1年経過時の水準はA1相当以上である(就労開始前にA1相当を満たしていない場合はこの時点までに合格する)。本人の意向による転籍を行う場合は、これより高い分野別の水準(多くの分野でA2.1相当以上)が求められる。育成就労終了時=特定技能1号への移行時(就労開始後約3年)はA2.2相当が基準となる。受入企業にも日本語学習の支援義務が課される。出典: 入管庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」分野別表。 【特定技能1号への移行が基本経路】3年間の育成就労を経て技能検定試験等に合格し、特定技能1号に移行する設計である。

技能実習 vs 育成就労

技能実習育成就労
目的技術移転(国際貢献)人材確保と人材育成
期間最長5年最長3年
転籍原則不可条件付きで可能
日本語要件なし(努力義務)就労前A1(N5等)/1年後:分野別試験/移行時A2(N4等)
監理監理団体監理支援機関(基準厳格化)
次の在留資格特定技能(別途試験)特定技能1号(基本経路)

キャリアパス

育成就労
3年
特定技能1号
5年
特定技能2号
上限なし

施行スケジュール

施行日は2027年4月1日である。主なマイルストーンは以下のとおり。 ・2026年2月20日:育成就労制度運用要領の公表(済) ・2026年4月15日:監理支援機関の許可申請受付開始(施行日前申請) ・2026年9月1日:育成就労計画の認定申請受付開始(施行日前申請) ・2026年9月9日:分野別運用方針の改正に向けた作業開始(現行は2026年1月23日閣議決定分)を有識者会議(第14回)で報告。技能評価試験の整備予定や特定技能「外食業」分野の受入上限超過への対応も議題に上がった。改正後の人数・分野・施行日は未定 ・2027年4月1日:育成就労制度の施行 ・経過措置:施行日時点で在留する技能実習生は認定済みの技能実習計画に基づき在留を継続できる(技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号在留かつ2027年4月1日時点で2号の活動を1年以上行っていることが条件)。終期を示す記載は入管庁Q&Aに確認できていない 「施行日前申請」とは、施行日より前に新制度の申請を受け付ける仕組みである。施行初日から円滑に運用を開始するための移行措置として設けられた。

受入れ規模と対象17分野

政府は育成就労制度の受入れ見込数として約42.6万人を設定している。育成就労は2027年4月の制度開始から2028年度末までが対象期間であり、特定技能1号(2024年4月〜2028年度末の5年間・約80.6万人)とは対象期間が異なる。両者の合計は約123万人(政府方針)であり、外国人労働者の受入れ規模は過去最大となる。 対象となる産業分野は以下の17分野である。 ・介護 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 ・鉄道 ・林業 ・木材産業 ・リネンサプライ ・物流倉庫 ・資源循環 これは特定技能制度の19分野から、制度の性質上なじまない航空・自動車運送業の2分野を除いた構成である。育成就労(3年)から特定技能1号(5年)への移行が基本設計であり、分野ごとに転籍制限期間(1年または2年)・受入上限数・技能評価試験の内容が異なるため、受入企業は自社の分野の運用方針を確認する必要がある。

関係者別の影響

【受入企業】転籍が認められるため、労働条件・職場環境の改善が人材定着に直結する。育成就労計画の作成義務と日本語学習支援の提供が求められる。「選ばれる企業」への転換が必要になる。 【監理団体(→監理支援機関)】許可基準が厳格化され、新基準への適合が必要である。外部監査の義務化、常勤役職員の配置基準などが追加される。2026年4月15日から許可申請が始まるため、準備期間は限られている。 【自治体】転籍に伴う外国人住民の地域間移動が生じるため、転入時の相談対応と生活定着支援の体制強化が課題となる。 【本人(外国人材)】転籍の権利が付与される一方、日本語能力要件を満たす必要がある。入国前からの日本語学習と、在留中のキャリアパスの計画が重要になる。

今準備すべきこと

育成就労制度の施行(2027年4月1日)まで約6か月です。受入企業は育成就労計画の策定と日本語学習支援体制の構築、監理団体は監理支援機関への許可申請準備、自治体は転籍に伴う相談ニーズ増加への窓口体制の検討が必要です。 受入企業は厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を活用して、就労環境の整備費用の一部を補助できる場合があります。詳細は厚生労働省のWebサイトをご確認ください。 POLARISの「育成就労ナビ」では、役割別(受入企業・監理団体・自治体・本人)の制度解説、FAQ、施行前チェックリストを提供しています。チェックリストの進捗はブラウザに保存され、準備状況の管理にご活用いただけます。

参考文献・出典

  1. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/policies/conference/03_00033.html
  2. 育成就労制度の創設について—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
  3. 改正法(令和6年法律第60号)—法務省・e-Gov
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=506AC0000000060
  4. 育成就労制度の制度概要・関係法令—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html
  5. 技能実習生の失踪防止対策—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/10_00204.html
  6. 第14回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議—出入国在留管理庁(公表 2026-09-09)
    https://www.moj.go.jp/isa/03_00202.html

本ページの記述は上記の公的資料に基づく要約・解説であり、法的助言を構成するものではありません。制度の正確な内容・要件は各出典の原文および所管省庁にご確認ください。

最終確認日:2026年9月15日 — 記載内容は上記「参考文献・出典」の一次資料に基づいて作成しています。制度・数値は変更されることがあるため、実務での利用時は一次資料の最新版をご確認ください。

関連する政策ブリーフ

  • 育成就労制度運用要領を公表 — 施行日前申請は原則として開始予定日の5〜7か月前、2027年4月施行予定に向け実務が具体化 →公表 2026.02.20 · 一次資料確認済み(確認 2026.09.07)

出来事(いつ何が起こるか)

  • 2026.02.20公表 · 育成就労制度運用要領の公表 →現在: 公表済み
  • 2026.09.01受付開始 · 育成就労計画の施行日前申請 受付開始 →現在: 受付中
  • 2027.04.01施行予定 · 育成就労制度の施行 →現在: 準備期間

国内の関連資料

「育成就労」「技能実習」「特定技能」に関連する国内の資料(新しい順)

政策・制度公表2026.07.27

育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)

出入国在留管理庁が公表する育成就労制度の概要資料(令和8年7月改訂)。令和6年6月21日公布の改正法により技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されたこと、令和9年4月1日から運用開始することを示す。基本方針・分野別運用方針、監理支援機関の許可制、育成就労計画の認定制、分野別の人材基準と業務区分、関係機関の役割、施行までのスケジュール、技能実習の経過措置が図表で整理されている。

政策・制度公表2026.03.27

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

法務省と厚生労働省は、令和8年3月27日付けで、キョウエイ事業協同組合ほか2団体に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、アクア株式会社ほか21者に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。

政策・制度公表2026.02.20

育成就労計画認定施行日前申請(OTIT案内ページ)

外国人技能実習機構(OTIT)の「育成就労計画認定施行日前申請」案内ページ。同ページは令和8年8月25日に更新され、申請手続の詳細と様式(別記様式第1号・第3号(2)、参考様式第1-1〜1-39号など)が掲載されている。施行日前申請の受付は令和8年9月1日開始である。

政策・制度公表2026.02.20

育成就労制度運用要領のポイント

育成就労制度の運用要領に関するポイントが示された。具体的な内容はPDF形式で提供されている。制度の詳細や運用に関する具体的な指針が含まれている。

政策・制度公表2026.02.20

育成就労計画認定施行日前申請リーフレット

育成就労計画の施行日前に申請するためのリーフレットが公開されました。このリーフレットは、申請手続きや必要書類についての詳細を提供しています。

国内の関連資料をすべて見る →

関連ページ

  • 日本語要件の詳細:A1→A2→B1の制度階段就労開始前のA1から特定技能2号のB1まで、段階別に整理
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