POLARIS
多文化共生ナビ
GuideAbout
POLARIS
多文化共生ナビ
GuideAbout
POLARIS
多文化共生ナビ
GuideAbout
育成就労ナビ/制度を知る/日本語要件の詳細

育成就労ナビ — 制度を知る

育成就労制度の日本語要件

A1→A2→B1の制度階段:講習時間・費用負担・試験要件を段階別に整理

制度施行日:2027年4月1日 | 最終確認:2026年4月

本ページは制度概要の参考情報です。法的助言ではありません。分野別運用方針や今後の改正で変更される可能性があります。最終判断は必ず公式資料・担当窓口でご確認ください。

01 — 3段階の要点

A1入口要件

JLPT N5

あいさつ、基本指示、出欠連絡。現場に入る最低限のレベル。

入国前に試験合格または講習受講が必要。日本語初学者にとって容易ではない水準。

A23年間の到達目標

JLPT N4 / JFT-Basic

確認・報告・相談ができる。職場で少し自走し始める段階。

特定技能1号移行ライン。当分の間は相当講習受講も可(経過的扱い)。

B1上位キャリア目安

JLPT N3

会話維持、理由説明。社会生活で自立して動けるレベル。

特定技能2号等の参考水準。分野によっては異なる場合あり。

CEFR対応表(文化庁「日本語教育の参照枠」より)
CEFR分類JLPT目安制度上の位置づけ
A1基礎段階の言語使用者N5育成就労の入口要件
A2基礎段階の言語使用者N4育成就労の到達目標 / 特定技能1号移行
B1自立した言語使用者N3特定技能2号等の上位キャリア
B2自立した言語使用者N2制度上の直接要件ではない

※ JLPTとCEFRの対応は概ねの目安であり、厳密な一対一対応ではない。

02 — 制度フロー

1

入国前:A1相当試験合格 または 講習受講

JLPT N5等の試験合格、または認定日本語教育機関による講習受講が求められる。

JLPT N5の合格率は45〜50%程度とされており、日本語初学者にとって容易ではない。入国前からの計画的な学習準備が必要。
2

育成就労期間中:A1講習100h + A2目標講習100h

認定日本語教育機関の「就労」課程で履修。事前にA1/A2試験に合格している者は対応する講習は不要。

費用は育成就労実施者(受入企業等)が負担する義務がある。オンライン受講も一定要件を満たせば可能。100時間×2段階の学習機会の提供が実施者の責務。
3

特定技能1号移行:A2試験合格

JLPT N4 / JFT-Basic等。当分の間は相当講習受講も可(経過措置)。

JFT-Basicは国際交流基金が実施するオンライン試験で、JLPTと同等の基準として認められる。不合格の場合は最長1年の在留継続で再受験可。
4

特定技能2号等:B1以上

JLPT N3等が目安。分野によってはさらに高い水準が求められる場合あり。

技能実習制度との最大の違い

技能実習制度では、技能実習2号の良好修了により特定技能1号への移行時に日本語試験が免除されていた。 育成就労制度ではこの免除がなくなり、日本語能力が在留継続・制度移行に直結する設計となっている。入国前からの計画的な学習と在留中の継続的な支援が制度上の前提となる点が根本的に異なる。

03 — 注意点

制度適用にあたっての留意事項

  • ▸分野によってはA2より高い日本語水準が求められる場合があります(分野別上乗せ水準として分野別運用方針で規定)
  • ▸特定技能1号試験に不合格の場合、最長1年の在留継続で再受験が認められます
  • ▸制度の詳細は主務省令・分野別運用方針で順次公表されています。必ず最新情報をご確認ください

04 — 関連記事

登録日本語教員:国家資格制度の整理と現場への影響

2024年4月開始の資格制度。認定日本語教育機関で必須となる範囲・取得ルート・経過措置・供給体制の現状を整理。

→

05 — 出典

生存確認済み(2026-04-13時点)
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(R7.12改訂)」
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
  • 出入国在留管理庁「制度概要・関係法令」
  • 厚生労働省「育成就労制度の概要」
  • 厚生労働省「日本語教育を取り巻く状況等について」
  • JITCO「育成就労制度」
育成就労ナビに戻る
ナレッジベースへ戻るAbout