育成就労ナビ — 制度を知る
A1→A2→B1の制度階段:講習時間・費用負担・試験要件を段階別に整理
制度施行日:2027年4月1日 | 最終確認:2026年4月
JLPT N5
あいさつ、基本指示、出欠連絡。現場に入る最低限のレベル。
入国前に試験合格または講習受講が必要。日本語初学者にとって容易ではない水準。
JLPT N4 / JFT-Basic
確認・報告・相談ができる。職場で少し自走し始める段階。
特定技能1号移行ライン。当分の間は相当講習受講も可(経過的扱い)。
JLPT N3
会話維持、理由説明。社会生活で自立して動けるレベル。
特定技能2号等の参考水準。分野によっては異なる場合あり。
| CEFR | 分類 | JLPT目安 | 制度上の位置づけ |
|---|---|---|---|
| A1 | 基礎段階の言語使用者 | N5 | 育成就労の入口要件 |
| A2 | 基礎段階の言語使用者 | N4 | 育成就労の到達目標 / 特定技能1号移行 |
| B1 | 自立した言語使用者 | N3 | 特定技能2号等の上位キャリア |
| B2 | 自立した言語使用者 | N2 | 制度上の直接要件ではない |
※ JLPTとCEFRの対応は概ねの目安であり、厳密な一対一対応ではない。
入国前:A1相当試験合格 または 講習受講
JLPT N5等の試験合格、または認定日本語教育機関による講習受講が求められる。
育成就労期間中:A1講習100h + A2目標講習100h
認定日本語教育機関の「就労」課程で履修。事前にA1/A2試験に合格している者は対応する講習は不要。
特定技能1号移行:A2試験合格
JLPT N4 / JFT-Basic等。当分の間は相当講習受講も可(経過措置)。
特定技能2号等:B1以上
JLPT N3等が目安。分野によってはさらに高い水準が求められる場合あり。
技能実習制度との最大の違い
技能実習制度では、技能実習2号の良好修了により特定技能1号への移行時に日本語試験が免除されていた。 育成就労制度ではこの免除がなくなり、日本語能力が在留継続・制度移行に直結する設計となっている。入国前からの計画的な学習と在留中の継続的な支援が制度上の前提となる点が根本的に異なる。
制度適用にあたっての留意事項
登録日本語教員:国家資格制度の整理と現場への影響
2024年4月開始の資格制度。認定日本語教育機関で必須となる範囲・取得ルート・経過措置・供給体制の現状を整理。