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テーマ/やさしい日本語/登録日本語教員

テーマ — やさしい日本語

登録日本語教員:国家資格制度の整理と現場への影響

2024年開始の資格制度。取得ルート・経過措置・供給体制の現状を解説

制度開始:2024年4月 | 最終確認:2026年4月

本ページは制度概要の参考情報です。法的助言ではありません。制度の詳細は今後の改正・省令で変更される可能性があります。

01 — 制度の要点:どこで必須か

制度開始:2024年4月 | 第1回試験:2024年11月17日実施 | 第2回試験:2025年11月2日実施
資格が必須

認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当する場合

文部科学大臣が認定した機関。留学・就労・生活の3課程に分かれており、それぞれで日本語教育課程を担当する教員に必須となる。

資格は必須ではない

地域の自主教室・ボランティア・企業や自治体の補助的支援・生活支援に近い活動全般

現場の担い手がすべて登録日本語教員に置き換わるわけではない。

認定日本語教育機関の3課程

  • ·留学課程 — 留学目的で来日する外国人への日本語教育
  • ·就労課程 — 育成就労・特定技能等の就労目的の外国人への日本語教育
  • ·生活課程 — 定住・家族滞在等で生活する外国人への日本語教育

育成就労制度の施行(2027年)により、就労課程の担い手確保が特に重要な課題となっている。

02 — 資格取得ルート

試験ルート

  1. 1基礎試験 合格
  2. 2応用試験 合格
  3. 3実践研修 修了(登録実践研修機関にて)

養成機関ルート

  1. 1養成課程 修了
  2. 2応用試験 合格(基礎試験は免除)
  3. 3実践研修 修了(一体型なら課程内で完結)

03 — 経過措置

D / E / F ルート

〜2029年3月

令和11年3月31日まで

C ルート(四大卒以上・未経験者も可)

〜2033年3月

令和15年3月31日まで

経過措置6ルート 簡易一覧
ルート対象概要主な免除期限
C四大卒以上(現職・未経験を問わない)基礎試験・一部研修(講習Ⅱ必要)2033年3月
D-1現職者(法務省告示機関等・420h以上)基礎試験・実践研修2029年3月
D-2現職者(法務省告示機関等・420h未満)基礎試験(講習Ⅰ・Ⅱ必要)2029年3月
E-1現職者(大学等・日本語教育主専攻420h以上)基礎試験・実践研修2029年3月
E-2現職者(大学等・その他修了)基礎試験(講習Ⅱ必要)2029年3月
F現職者(法務省告示機関等・旧国家試験合格)全試験・実践研修2029年3月

※ ルートごとの要件詳細は文部科学省の公式案内をご確認ください。

現職者の定義:平成31年4月1日〜令和11年3月31日の間に、法務省告示機関・大学等で1年以上勤務した者(複数機関の合算可、週1回以上授業担当が条件)。

講習Ⅰ・講習Ⅱ:オンデマンド形式でオンライン受講可。令和6年11月1日より受講開始済。期間内の任意のタイミングで受講できる。ルートによりどちらか、または両方が必要。

免除対象者も日本語教員試験への出願と合格証書の取得は必要。

04 — 供給体制の現状

令和7年度1回目の登録結果(文部科学省公表)

25

登録日本語教員養成機関

申請33機関中

23

登録実践研修機関

申請28機関中

制度は動き始めているが、供給体制はまだ過渡期にある。

養成・研修機関の地理的な偏在が課題の一つ。登録機関は大都市圏に集中しており、地方では受講・研修機会が限られている。育成就労制度の施行(2027年)で就労課程の受講ニーズが増加する見込みのなか、地方の供給体制の整備が急務となっている。

05 — 制度と現場のギャップ

制度側

  • ↑質保証・専門性の明確化
  • ↑認定・登録・試験の仕組み
  • ↑専門職の中核形成

現場側

  • ↓人材不足・地域偏在
  • ↓ボランティア依存
  • ↓生活支援との混在

必要なのは専門職だけで全部を回すことではなく、専門職・準専門職・ボランティア・現場担当者の役割分担を再設計することである。

06 — 関連記事

育成就労制度の日本語要件:A1→A2→B1の制度階段

育成就労で求められる日本語レベルをA1・A2・B1の3段階で整理。講習時間・費用負担・試験要件を解説。

→

07 — 出典

生存確認済み(2026-04-13時点)
  • 文部科学省「日本語教育」ポータル
  • 文部科学省「日本語教員試験に関すること」
  • 文部科学省「経過措置に係る経験者講習」
  • 文部科学省「養成機関・研修機関の登録結果」
  • 文部科学省「登録機関・養成機関案内」
  • 文部科学省|日本語教育note
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