テーマ — やさしい日本語
2024年開始の資格制度。取得ルート・経過措置・供給体制の現状を解説
制度開始:2024年4月 | 最終確認:2026年4月
認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当する場合
文部科学大臣が認定した機関。留学・就労・生活の3課程に分かれており、それぞれで日本語教育課程を担当する教員に必須となる。
地域の自主教室・ボランティア・企業や自治体の補助的支援・生活支援に近い活動全般
現場の担い手がすべて登録日本語教員に置き換わるわけではない。
認定日本語教育機関の3課程
育成就労制度の施行(2027年)により、就労課程の担い手確保が特に重要な課題となっている。
試験ルート
養成機関ルート
D / E / F ルート
〜2029年3月
令和11年3月31日まで
C ルート(四大卒以上・未経験者も可)
〜2033年3月
令和15年3月31日まで
| ルート | 対象概要 | 主な免除 | 期限 |
|---|---|---|---|
| C | 四大卒以上(現職・未経験を問わない) | 基礎試験・一部研修(講習Ⅱ必要) | 2033年3月 |
| D-1 | 現職者(法務省告示機関等・420h以上) | 基礎試験・実践研修 | 2029年3月 |
| D-2 | 現職者(法務省告示機関等・420h未満) | 基礎試験(講習Ⅰ・Ⅱ必要) | 2029年3月 |
| E-1 | 現職者(大学等・日本語教育主専攻420h以上) | 基礎試験・実践研修 | 2029年3月 |
| E-2 | 現職者(大学等・その他修了) | 基礎試験(講習Ⅱ必要) | 2029年3月 |
| F | 現職者(法務省告示機関等・旧国家試験合格) | 全試験・実践研修 | 2029年3月 |
※ ルートごとの要件詳細は文部科学省の公式案内をご確認ください。
現職者の定義:平成31年4月1日〜令和11年3月31日の間に、法務省告示機関・大学等で1年以上勤務した者(複数機関の合算可、週1回以上授業担当が条件)。
講習Ⅰ・講習Ⅱ:オンデマンド形式でオンライン受講可。令和6年11月1日より受講開始済。期間内の任意のタイミングで受講できる。ルートによりどちらか、または両方が必要。
免除対象者も日本語教員試験への出願と合格証書の取得は必要。
令和7年度1回目の登録結果(文部科学省公表)
25
登録日本語教員養成機関
申請33機関中
23
登録実践研修機関
申請28機関中
制度は動き始めているが、供給体制はまだ過渡期にある。
養成・研修機関の地理的な偏在が課題の一つ。登録機関は大都市圏に集中しており、地方では受講・研修機会が限られている。育成就労制度の施行(2027年)で就労課程の受講ニーズが増加する見込みのなか、地方の供給体制の整備が急務となっている。
制度側
現場側
必要なのは専門職だけで全部を回すことではなく、専門職・準専門職・ボランティア・現場担当者の役割分担を再設計することである。
育成就労制度の日本語要件:A1→A2→B1の制度階段
育成就労で求められる日本語レベルをA1・A2・B1の3段階で整理。講習時間・費用負担・試験要件を解説。