外国人労働者を雇用する事業主が、就労環境の整備に取り組み、職場定着を図る場合の助成金です。令和8年10月1日に支給要領が改正されました。同日以降に就労環境整備計画を提出する場合、①雇用労務責任者の選任と②就業規則・社内マニュアル等の多言語化の両方を導入・実施すると20万円、加えて③一時帰国のための休暇制度の整備も行うと25万円が支給されます(計画期間終了後6か月間の外国人労働者離職率が15%以下であることなどの要件があります)。令和8年9月30日までに計画を提出した場合は、改正前の要領(1措置につき20万円・上限80万円)によります。