外国人労働者就労環境整備助成コース(厚生労働省)
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必須の措置(雇用労務責任者の選任・面談・講習の受講、就業規則・社内マニュアル等の多言語化)と支給額が変わり、改正前の「1措置につき20万円・上限80万円」は令和8年9月30日までに計画を提出した場合にだけ適用されるため。
計画の提出日で適用される要領を確認する。令和8年10月1日以降に提出する場合は、厚生労働省の令和8年10月1日版のパンフレットと支給要領で、要件と提出期限(計画期間の初日の6か月前から1か月前まで)を確認する。
要約
令和8年10月1日に支給要領を改正(同日以降に計画を提出する場合に適用)
雇用労務責任者の選任と就業規則・社内マニュアル等の多言語化の両方が必須で20万円、一時帰国のための休暇制度も整備すると25万円
計画期間終了後6か月間の外国人労働者離職率15%以下などが要件
令和8年9月30日までに計画を提出した場合は改正前の要領(1措置につき20万円・上限80万円)
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実務メモ
- 外国人労働者の就労環境整備に関する政策の策定や報告書作成に活用できる。
- 外国人労働者の職場環境改善のための施策設計や助成金活用の計画に役立つ。