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日本の制度ガイド

技術・人文知識・国際業務(技人国)

最も使われる就労ビザ。要件・3類型・「関連性」の審査

この記事のポイント

  • 1「技術・人文知識・国際業務」(略称・技人国/ぎじんこく)は、専門知識や語学力を活かす業務に就くための就労資格。理工系の「技術」、人文系の「人文知識」、通訳・翻訳・海外取引等の「国際業務」の3類型からなる
  • 22025年末の在留者数は約47.6万人で、在留資格別では永住者に次ぐ第2位。実務でもっとも使われる就労ビザである
  • 3審査では「学歴や職歴で身につけた専門性」と「実際に従事する業務」の関連性が最も重視される。単純労働は対象外

技人国とは:最も使われる就労資格

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術、語学力などを活かして働くための在留資格である。略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる。 企業が外国人を正社員・専門職として雇用する際にもっとも広く使われる就労資格であり、2025年末の在留者数は475,790人。在留資格別では永住者(約94.7万人)に次ぐ第2位で、留学・技能実習・特定技能を上回る。 エンジニア、通訳・翻訳者、海外営業、企画・マーケティング、デザイナーなど、ホワイトカラーの専門職が中心である。在留期間は5年・3年・1年などが付与され、更新の回数に上限はない。要件を満たせば家族の帯同(家族滞在)も認められる。

3つの活動類型

技人国は名称のとおり3つの活動類型をまとめた在留資格である。 【技術】理学・工学などの自然科学分野の知識を要する業務。システムエンジニア、機械・電気の技術者、建築・土木の設計者など。 【人文知識】法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識を要する業務。企画、営業、経理、コンサルティング、人事など。 【国際業務】外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務。通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、デザイン、広報・宣伝など。 「技術」「人文知識」は学んだ専門知識を活かす類型、「国際業務」は外国人ならではの素養を活かす類型、という整理である。

取得の要件

技人国の取得には、入管法令上おおむね次の3点が求められる。 【1. 学歴または実務経験】 ・従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業(学士以上。海外大学・大学院を含む) ・または、関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」等を取得 ・学歴要件を満たさない場合は実務経験で代替できる。「技術」「人文知識」は10年以上、「国際業務」は3年以上(大学等での関連科目の専攻期間を算入可能。大卒者が通訳・翻訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要) 【2. 日本人と同等以上の報酬】 同じ業務に就く日本人と同等額以上の報酬であること。不当に低い賃金設定は不許可の理由になる。 【3. 専攻・経歴と業務の関連性】 審査でもっとも重視されるのがこの関連性である。該当する職種であっても、学歴・職歴と実際の業務に関連性がなければ許可されない。また、業務内容が専門性を要しない単純労働と判断されると不許可になる。

技人国と特定技能1号の違い

技人国特定技能1号
想定する人材専門知識・語学を要する業務人手不足分野の即戦力(現場業務)
学歴要件関連分野の大学卒・専門士など(または実務経験)不要(技能試験+日本語試験で判定)
在留期間5年・3年・1年など(更新の上限なし)通算5年が上限
家族帯同可(家族滞在)不可
単純労働不可分野の現場業務が中心
永住への道あり1号のままでは不可(2号経由)

在留者数と最近の動向

技人国の在留者数は増加が続いている。2023年末の362,346人(当時は永住者・技能実習に次ぐ第3位)から、最新公表値では475,790人となり第2位に上昇している。在留外国人の総数は2025年末時点で約412万人(初の400万人超え)に達し、増加が続いている。 一方、2026年1月の「秩序ある共生のための総合的対応策」では、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」など一部の在留資格について、申請内容と実態の乖離を防ぐための審査の適正化(厳格化)が掲げられた。受入企業には、雇用契約・業務内容・報酬の整合性をこれまで以上に明確に説明することが求められる。

実務上の注意点

技人国の運用で実務者が注意すべき点を整理する。 【関連性の立証】専攻・職歴と業務の関連性が審査の核心である。採用前に、本人の学歴・職歴と従事予定業務の整合を確認し、申請時に説明資料を整える必要がある。 【単純労働との線引き】現場作業や接客などの比率が高い職務は、専門性が認められず不許可となる場合がある。研修目的での一時的な現場業務は認められる余地があるが、恒常的な単純労働は対象外である。 【転職時の手続き】同一の在留資格の範囲内であれば転職は可能だが、業務内容が変わる場合は「就労資格証明書」の取得が推奨される。在留期間更新時に転職先の業務が在留資格に合致しないと判断されるリスクを避けられる。 【受入企業のカテゴリー】上場企業など(カテゴリー1・2)と中小企業(カテゴリー3・4)で必要書類が異なる。自社の区分に応じた準備が必要である。 各要件・不許可事例の詳細は出入国在留管理庁の公表資料で確認できる。

参考文献・出典

  1. 在留資格一覧表—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
  2. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
  3. 在留外国人統計—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html
  4. 外国人雇用はルールを守って適正に—厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

本ページの記述は上記の公的資料に基づく要約・解説であり、法的助言を構成するものではありません。制度の正確な内容・要件は各出典の原文および所管省庁にご確認ください。

情報確認日:2026年6月1日 — 一次ソースに基づきファクトチェック済み

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