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ホーム/日本の制度/永住と帰化(在留の出口)

制度解説

永住と帰化(在留の出口)

長く日本で暮らすための2つの道。要件と2026年の厳格化

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政策ブリーフ
なし
最終確認
2026.06.01

この記事のポイント

  • 1永住は「外国籍のまま無期限に在留できる」資格、帰化は「日本国籍を取得する」手続き。永住に参政権はなく、帰化には参政権がある
  • 2永住許可ガイドラインは2026年2月24日に改訂され、同年10月1日にさらに改定された。10月1日改定は2027年4月1日以降の申請から適用される(収入に関する部分だけは2026年4月1日以降の申請にも適用)。帰化についても法務大臣記者会見(2026年3月27日)で、2026年4月1日から「原則として10年以上在留し日本社会に融和していること」を求め、税・社会保険料の確認期間を延ばす運用の厳格化が公表されている
  • 3公的義務(納税・年金・社会保険料)の期限内の履行が重視され、永住では2027年4月1日施行の許可取消し制度も新設された

永住と帰化のちがい

日本で長く暮らす外国人にとって、安定した地位を得る道は大きく2つある。「永住」と「帰化」である。 【永住】在留資格を「永住者」に変更すること。外国籍のまま、在留期間の制限なく日本に住み続けられる。就労の制限もなくなる。ただし日本国籍ではないため参政権はなく、退去強制の対象であり続け、在留カードの更新など在留管理の枠組みには残る。 【帰化】日本国籍を取得して日本国民になること。参政権を含む国民としての権利を得るが、日本は重国籍を原則認めないため、元の国籍は離脱することになる。所管も出入国在留管理庁ではなく法務局(法務大臣)である。 どちらを選ぶかは、参政権の要否、元国籍を残したいか、家族の状況などによって異なる。

永住許可の要件と2026年の改訂

永住許可の要件は、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」に示されている。ガイドラインは2026年2月24日に改訂され、同年10月1日にさらに改定された。どちらの版が使われるかは、申請した日で決まる(同庁「永住許可申請」のお知らせ、2026年10月1日掲載)。 ・2026年3月31日までの申請:2月24日改訂版 ・2026年4月1日〜2027年3月31日の申請:2月24日改訂版。ただし収入に関する部分だけは10月1日改定版(第2の4(2)・第2の5(7)) ・2027年4月1日以降の申請:10月1日改定版 【2月24日改訂版の主な要件(2027年3月31日までの申請)】 ・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。うち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で5年以上在留していること ・罰金刑・拘禁刑などを受けておらず、公的義務(納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等)を適正に履行していること。申請時点で納付済みでも、本来の期限内に履行していなければ原則として消極的に評価される ・現に有している在留資格について、最長の在留期間(多くは5年)をもって在留していること ・原則10年の特例:日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴う婚姻が3年以上続き、かつ引き続き1年以上在留していること(実子等は1年以上の在留)。高度専門職(高度人材)は70点で3年・80点で1年 【10月1日改定版で変わる主な点(2027年4月1日以降の申請)】 ・配偶者の特例:実体を伴う婚姻が5年以上続き、かつ引き続き3年以上在留していること(実子等は3年以上の在留)に延びる。高度人材の70点で3年・80点で1年は変わらない ・日本語能力:「日本語教育の参照枠」のB1相当以上かどうかが考慮要素になる。高度人材とその家族、日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた人、一定の条件を満たす永住者の子などには求めない ・収入:世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮要素になる(この部分は2026年4月1日以降の申請にも適用)。将来受け取れる年金の見込額も考慮要素に加わる ・公租公課:申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなどの場合は原則として消極評価。原則として同一生計の世帯単位で審査する ・居住の実態:過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算して2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則として消極評価 ・日本の制度・ルールの理解の確認と、学齢期の子の就学が考慮要素に加わる ・「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は2027年3月31日で廃止され、内容は10月1日改定版(第4)に置かれる ガイドラインは、これらを審査で考慮する要素についての基本的な考え方とし、許否は個々の事情を総合的に考慮して判断すると説明している。 在留期間「3年」を最長の在留期間とみなす経過的な取扱いは、どちらの版でも2027年3月31日までの申請が対象である。同日時点で在留期間「3年」を持つ人については、2027年4月1日以降の初回の申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合に限り、同じ取扱いが残る。 さらに2024年6月成立の改正入管法で永住許可の取消し制度が新設された(2027年4月1日施行)。故意の税・社会保険料の不納付や重大犯罪などが対象だが、失業・病気などやむを得ない事情で支払えない場合に取り消すことは想定していない、と説明されている。具体的な考え方を示す「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が2026年10月に公表され、2027年4月1日から運用される。 (この節は、2026年10月9日に出入国在留管理庁の原文と照合した。)

永住と帰化の違い

永住帰化
法的地位外国籍のまま在留日本国籍を取得
参政権なしあり
在留期間無期限(在留管理は継続)—(日本国民になる)
居住要件の目安原則10年(うち就労等で5年以上)国籍法の住所条件は5年。2026年4月1日からの運用では審査上、原則10年以上の在留と日本社会への融和を求める(法務大臣会見 2026年3月27日)
元の国籍維持できる原則として離脱が必要
所管出入国在留管理庁法務局(法務大臣)

帰化の要件と2026年の運用見直し

帰化の要件は国籍法第5条に定められ、一般に次の7点に整理される。 1. 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること 2. 能力要件:原則18歳以上で、本国法上も行為能力があること 3. 素行要件:納税・社会保険・交通違反などの法令遵守状況が良好であること 4. 生計要件:本人または同一生計の親族の収入等で安定して生活できること 5. 重国籍防止要件:原則として帰化により元の国籍を離脱・喪失できること 6. 憲法遵守要件:暴力的に政府を破壊する思想・団体に関与していないこと 7. 日本語能力:日常生活に必要な日本語の読み書き・会話(条文外だが実務上求められる) 2026年4月1日から運用が厳格化された。国籍法の条文(住所要件「5年以上」)自体は変わらないが、永住許可との整合を図る観点から、審査上は原則10年以上の在留と日本社会への融和を求める方針となった。あわせて納税の確認期間が直近1年分から5年分に、社会保険料の確認期間が1年分から2年分に拡大された。

「在留の出口」という視点

日本の外国人受入れは、誰を受け入れるかを選ぶ「入口」(高度専門職のポイント制、特定技能・育成就労の試験など)が整備される一方、長期在留・国籍取得という「出口」は2026年に相次いで要件が引き上げられた。 これは、在留外国人が初めて400万人を超え(2025年末で約412万人)、永住者が在留資格別で最多(約94.7万人)となるなかで、永住・帰化を「より慎重に審査する」方向への転換である。高度専門職や特定技能で来日した人材が日本で長期的にキャリアを築けるかは、この出口の設計に左右される。 入口での技能選別と出口での要件強化が同時に進む現在、受入企業・支援機関・自治体は、外国人本人のライフプラン(公的義務の継続的な履行を含む)を見据えた情報提供が求められる。

数字で見る永住・帰化

永住者は在留資格別でもっとも多く、2025年末時点で約94.7万人と在留外国人全体の約23%を占める。日本で暮らす外国人の4人に1人弱が永住者という構成である。 帰化の許可者数は、法務省の統計によると2024年(令和6年)は申請12,248件に対し許可8,863件、不許可639件であった。永住者数に比べると帰化者数は限られており、外国籍のまま永住を選ぶ人が多いことがうかがえる。 2026年の永住・帰化双方の要件厳格化が、今後これらの数値にどう影響するかが注目される。

参考文献・出典

  1. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)※2027年3月31日までの申請に適用—出入国在留管理庁(公表 2026-02-24)
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
  2. 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)※2027年4月1日以降の申請に適用—出入国在留管理庁(公表 2026-10-01)
    https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
  3. 永住許可申請(「永住許可に関するガイドライン」の適用についてのお知らせ・令和8年10月1日掲載)—出入国在留管理庁(公表 2026-10-01)
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
  4. 永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて(令和9年4月1日から運用)—出入国在留管理庁(公表 2026-10)
    https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00002.html
  5. 帰化について(国籍法第5条)—法務省・東京法務局
    https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html
  6. 帰化許可申請者数・帰化許可者数等の推移—法務省
    https://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html
  7. 在留外国人統計—出入国在留管理庁
    https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html

本ページの記述は上記の公的資料に基づく要約・解説であり、法的助言を構成するものではありません。制度の正確な内容・要件は各出典の原文および所管省庁にご確認ください。

最終確認日:2026年6月1日 — 記載内容は上記「参考文献・出典」の一次資料に基づいて作成しています。制度・数値は変更されることがあるため、実務での利用時は一次資料の最新版をご確認ください。

国内の関連資料

「永住」「帰化」「永住許可」「国籍」に関連する国内の資料(新しい順)

政策・制度掲載2026.10.01

令和8年10月1日付け永住許可に関するガイドラインを改定しました。

出入国在留管理庁は、令和8年10月1日付けの「永住許可に関するガイドライン」を改定した。ガイドラインでは、永住者の位置付け、許可要件の考え方、原則10年在留の特例、我が国に貢献した者に対する特例、在留資格「特定活動」の取扱い、適用時期・既存ガイドラインの整理を示している。本文では、永住許可は法務大臣の裁量に基づき、個々の事情を総合的に考慮して判断すると説明している。

政策・制度掲載2026.10.01

令和8年10月1日付け永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを策定しました。

出入国在留管理庁は、令和8年10月1日付けの「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定したと公表した。これは、令和6年の入管法改正で永住者の在留資格を取り消すことができる事由として同法第22条の4第1項第8号及び第9号が追加されたことを受けたもの。衆参両院の附帯決議を踏まえ、定着性や法令違反の悪質性などの個別事情を厳正に判断し、予見可能性と処分の公平性を確保するために作成したとしている。なお、本ガイドラインは令和9年4月1日から運用を開始するとしている。

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  • 在留資格の基礎知識永住者・定住者を含む在留資格全体の位置づけ
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