在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について特にお問合せが多い質問について掲載しました。
在留資格「経営・管理」の基準が改正され、令和7年10月16日に施行されることと、FAQが公表された。
経営・管理で在留する外国人や受入れ企業の要件が変わり、自治体の相談対応や支援実務にも影響するため。
自治体や支援機関は、更新申請の経過措置と新基準の要件を整理し、対象者への案内を早めに準備すること。
令和7年10月16日に施行。施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までは、既に在留中の者の更新申請に経過措置がある。
要約
令和7年10月16日に施行
常勤職員1人以上の雇用が必要
資本金等3,000万円以上が必要
日本語能力・経歴・事業計画の確認を強化
施行前申請は改正前基準を適用
詳細
実務メモ
- 起業支援窓口や多文化共生窓口では、施行日、経過措置、更新時の確認項目を整理して周知してください。外国人起業家支援事業や創業支援施策と在留要件の整合も確認するとよいです。
- 経営・管理での在留を前提に採用・出資・共同経営を行う場合、常勤職員、資本金等、税・社保、事業所要件を早めに点検してください。更新時に必要となる書類や専門家確認の手配も前倒しが有効です。
- 起業相談や在留相談では、個人事業主の資本金等の考え方、3年の経過措置、事業計画の専門家確認を重点的に案内してください。
- 外国人起業家向け研修では、日本語能力要件、事業計画の具体性、税・社保の基礎を含めた実務教育が必要です。
- 自分が法人か個人事業主かで3,000万円の考え方が異なるため、要件を確認してください。更新時には税金や社会保険の履行状況も見られるので、日頃から記録を整えておくことが重要です。