2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)について、「特定技能制度に関するQ&A」を更新しました(Q102~105)
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出入国在留管理庁が「特定技能制度に関するQ&A」のQ102~105を更新し、2号特定技能外国人の誓約書(参考様式第1-32号)について、指導対象者が一時的に不足する場合の記載方法や旧様式で申請した案件の扱いを示した。
受入れ機関や登録支援機関の書類作成・説明実務に関わるため、制度運用の確認に重要である。
2号特定技能外国人を受け入れる機関は、Q102~105と10月19日付けで改正された運用要領を確認し、令和8年8月20日以降に旧様式で申請した案件は新様式での再提出の要否を確認する。
要約
特定技能制度のQ&AのQ102~105を更新
指導対象者が一時的に不足する場合は誓約書の留意事項5に理由を記載
別事業所・別部署の者も条件により指導対象者として柔軟に扱う
8月20日~10月19日の申請分も原則新様式で再提出
詳細
実務メモ
- 特定技能に関する相談対応や案内資料を持つ場合は、更新されたQ&Aを参照先として整理しておくとよい。制度説明の際に、誓約書関連の問い合わせへ同じ基準で対応しやすくなる。
- 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書の作成・説明について、追加されたQ&Aを確認して社内手順を見直すとよい。既存の運用マニュアルや申請書類との整合性も点検したい。
- 特定技能の相談支援を行う場合は、制度概要だけでなく更新されたQ&Aも参照し、利用者への説明を最新化するとよい。誓約書に関する問い合わせに備えて案内資料を更新しておくと実務に役立つ。