「「特定活動(特定自動車運送業準備)」に係る提出書類一覧表」を改定しました。
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出入国在留管理庁が「特定活動(特定自動車運送業準備)」の提出書類一覧表を改定した。この在留資格は、自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備(日本の運転免許取得、タクシー・バス運送業では新任運転者研修の修了)を行う場合に申請できる。
自動車運送業での特定技能人材受入れに向けた準備手続が明確になり、受入れ機関の実務に直接関わるため。
受入れ機関は、雇用契約、支援計画、登録支援機関との関係を含めて申請書類と説明体制を点検する必要がある。
要約
提出書類一覧表を改定
運転免許取得や研修修了が対象
トラックは6月、タクシー・バスは1年
更新はできない
詳細
実務メモ
- 自動車運送業分野の受入れ相談が増える可能性を踏まえ、案内資料や窓口説明の整合性を確認するとよいです。地域の免許取得支援や研修受講の動線も把握しておくと、相談対応がしやすくなります。
- 雇用契約、支援計画、登録支援機関との役割分担を含め、申請書類と報告義務を一体で確認する必要があります。運転免許取得や研修修了の進捗に合わせて、在留管理と現場配置を調整してください。
- 本人が必要書類や活動内容を理解できるよう、多言語での説明支援や書類確認を行うと有効です。免許取得や研修受講の手続に関する相談導線を把握しておくと支援しやすくなります。
- 自分の在留資格でできる活動が、免許取得手続や研修受講、関連業務に限られることを確認してください。在留期間がトラックは6月、タクシー・バスは1年で、更新できない点も把握しておく必要があります。