コラム「多文化共生2.0の時代」を更新しました
コラム「多文化共生2.0の時代」が更新されました。最新の記事では、外国人材の受入れと地域社会について取り上げています。著者は明治大学国際日本学部の山脇啓造教授です。
コラム「多文化共生2.0の時代」が更新されました。最新の記事では、外国人材の受入れと地域社会について取り上げています。著者は明治大学国際日本学部の山脇啓造教授です。
コラム「多文化共創とコミュニティ」が更新されました。今回の内容は「企業における多文化共生-愛媛県今治市の中小企業X社を事例に-」で、神戸大学大学院の土田千愛氏が執筆しています。多文化雇用とウェルビーイングについて考察しています。
外国人技能実習制度は、技能や技術の開発途上国への移転を目的としています。平成28年に公布され、平成29年に施行された法律に基づき、新しい技能実習制度が実施されています。令和6年の能登半島地震により技能実習が継続できなくなった場合の制度も提供されています。
2026年1月23日、出入国在留管理庁が育成就労制度の運用に関する基本方針と分野別運用方針を閣議決定した。これにより、特定技能制度と育成就労制度の分野別運用方針が一体化され、既存の分野別運用方針は廃止された。新たな特定産業分野と業務区分は、省令等の準備が整い次第受入れが可能となる。詳細は入管庁のホームページで公表される予定。
介護分野の分野別運用方針(別紙1)は、外国人労働者の受け入れに関する具体的な運用指針を提供する文書です。この方針は、介護業界における外国人労働者の役割や資格要件、研修内容などを詳細に規定しています。運用方針の改定により、介護現場での外国人労働者の活用が促進されることが期待されます。
介護分野の育成就労における固有要件についての詳細が示された。これにより、受入機関が遵守すべき基準や手続きが明確化された。具体的な要件内容や実施方法についての情報が提供されている。
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外国人労働者の就労環境整備を支援するための助成金制度が紹介されています。この制度は、外国人労働者の職場定着を促進するために、就労環境の整備を行う事業主に対して助成金を支給するものです。受給要件には、外国人労働者を雇用していることや、就労環境整備計画に基づく措置の実施が含まれます。受給額は1制度導入につき20万円、上限80万円です。
介護分野における育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、国内人材確保が困難な産業分野での人材育成を目的としています。令和6年6月21日に関連法が公布され、令和9年4月1日に施行予定です。制度の詳細は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
3号移行要件に関する周知リーフレットが発行された。このリーフレットは、3号移行の要件や手続きについて詳しく説明している。具体的な手続きや必要書類についての情報が含まれている。
育成就労制度に関するQ&Aが出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されました。このQ&Aでは、制度の目的、施行時期、受入れ見込数、主務省令の公表時期などが詳しく説明されています。令和10年度末までに約123万人の受入れが見込まれており、特定技能外国人と育成就労外国人の内訳も示されています。
育成就労制度の施行に伴い、技能実習制度に関する経過措置が発表された。この措置は、技能実習生の受け入れに関する新たなガイドラインを提供し、制度移行を円滑に進めることを目的としている。具体的な内容や施行日については、今後の詳細な発表が期待される。
育成就労制度の概要が令和7年12月に改訂されました。具体的な変更内容や新しい規定については、詳細な情報が提供されています。これにより、受入機関や関係者は新たな基準に基づいた対応が求められます。
育成就労制度に関する省令等の概略図が公開された。これにより、制度の具体的な運用方法や関連する規定が明らかになった。省令の内容は、受入機関や外国人労働者にとって重要な情報となる。
育成就労制度に関する関係省令等の詳細版が発表された。この資料には、制度の具体的な運用方法や関連する手続きが詳述されている。関係者はこれを基に制度運用を進める必要がある。
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