在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について特にお問合せが多い質問について掲載しました。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部改正について、特に問い合わせの多い質問が掲載された。改正は令和7年10月16日に施行され、常勤職員の雇用、資本金等3,000万円以上、日本語能力、学歴・職歴、事業計画書の確認などが示された。施行日前に受け付けた申請には改正前の許可基準が適用される。既に在留中の者については、施行日から3年を経過する日までの更新申請では経営状況等を踏まえて判断し、その後は改正後基準への適合が必要とされる。