技能実習法に基づく行政処分等を行いました
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令和8年10月27日付けで、監理団体1団体の許可取消し、2団体への改善命令、技能実習計画2件の認定取消し、2者への改善命令が行われました。
技能実習の監理団体や実習実施者への処分は、外国人技能実習生の受入れ管理と現場運用に直接関わるため重要です。
要約
MANPOWER LTD協同組合の許可を取消し
協同組合アセンドほか1団体に改善命令
大山組ほか1者の技能実習計画認定を取消し
金原開発ほか1者に改善命令
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実務メモ
- 技能実習の受入れ状況を把握している自治体は、管内の監理団体や実習実施者の動向を確認し、相談や通報につながる窓口案内を整理しておくとよいです。
- 監理団体や実習実施者は、自社の管理体制、実習計画、指導記録を点検し、同種の処分リスクがないか確認する必要があります。
- 技能実習生からの相談に備え、受入れ先の処分情報や相談先を把握し、必要に応じて関係機関につなげられるようにしておくとよいです。
- 自分の受入れ先や監理団体が行政処分の対象になっていないか確認し、不安がある場合は相談窓口の利用を検討してください。