「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」を更新しました。
題名・要約・原典 URL・日付の種類・確認状態・POLARIS の URL を、文字としてコピーします。
出入国在留管理庁が「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を10月19日付けで一部改正し、2号特定技能外国人の指導対象者について、合理的な事情がある場合は柔軟に取り扱うことを示しました。
特定技能の申請実務に直接関わり、受入機関や登録支援機関の書類運用に影響するためです。
要約
10月19日付けで運用要領の一部を改正
2号の指導対象者の範囲を合理的な事情があれば柔軟に扱う
指導対象者が一時的に不在でも柔軟に扱う場合を明記
参考様式第1-32号(誓約書)も改正箇所
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実務メモ
- 2号特定技能外国人に関する相談や案内を行う場合、指導対象者の扱いが10月19日付けで見直されたことを踏まえ、改正後の運用要領とQ&A(Q102~105)を参照できるようにしておくとよいです。
- 2号特定技能外国人の申請では、改正後の留意事項と参考様式第1-32号(誓約書)を確認してください。別の事業所に出勤している者や、一時的に指導対象者が不在の場合など、合理的な事情があれば柔軟に取り扱うとされています。
- 2号特定技能外国人の申請支援を行う場合、改正後の運用要領と参考様式第1-32号(誓約書)に基づいて案内を更新してください。指導対象者の扱いの変更点を利用者に分かりやすく伝えることが重要です。
- 2号特定技能で申請する場合、指導対象者の扱いが10月19日付けで見直されています。勤務先や支援機関とあわせて、改正後の運用要領とQ&Aを確認してください。