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データと根拠/一次資料: 政策・制度/「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」を更新しました。
政策・制度掲載2026.10.19

「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」を更新しました。

公的制度・通知(目安)出入国在留管理庁

題名・要約・原典 URL・日付の種類・確認状態・POLARIS の URL を、文字としてコピーします。

原文を開く ↗

庁内共有の根拠として使う場合は、必ず原文の公式ページを確認してください。


要点カード
AI要約
何が起きたか

出入国在留管理庁が「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を10月19日付けで一部改正し、2号特定技能外国人の指導対象者について、合理的な事情がある場合は柔軟に取り扱うことを示しました。

なぜ重要か

特定技能の申請実務に直接関わり、受入機関や登録支援機関の書類運用に影響するためです。

この解説|作成方法の記録なし|原典ページ取得済み・内容照合は未実施

作成・確認情報
接続確認
接続できました(HTTP 200・2026.11.02 の自動確認)
原文の取得
取り込み時(2026.10.19)に原典ページを取得(題名を記録)
内容の照合
未実施(要約の数値・要件・日付を原典の本文と1件ずつ突き合わせる確認はしていません)
照合・確認の記録
原典と未照合・人による確認の記録なし(内容の確認状態: 自動収集)
資料の取得日
2026-10-19(解説を作った日とは限りません)

記録が無い項目: 解説を作った日、解説のもとになった原文の版、原典との照合、人による確認。

原資料がその後に変わっても、解説は自動では作り直されません(自動で確かめているのはリンクの到達だけです)。

要約

原文の内容を要約したものです。

  • 1

    10月19日付けで運用要領の一部を改正

  • 2

    2号の指導対象者の範囲を合理的な事情があれば柔軟に扱う

  • 3

    指導対象者が一時的に不在でも柔軟に扱う場合を明記

  • 4

    参考様式第1-32号(誓約書)も改正箇所

詳細を読む要約の内容を含む、より詳しい説明
出入国在留管理庁は、2026年10月19日付けで「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部を改正しました。改正箇所は、第3章第2節「特定技能2号」の【留意事項】と、参考様式第1-32号(2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書)です。2号特定技能外国人が指導する対象者について、別の事業所に出勤している者や、他の2号特定技能外国人に指導を受けている者でも、合理的な事情・理由があると認められる場合は柔軟に取り扱う(指導対象者に含む)とされました。また、指導対象者が採用プロセス中で一時的に不在であるなど合理的な事情がある場合は、指導対象者数を満たしていなくても柔軟に取り扱うとされています。改正後の留意事項では、2号特定技能外国人は通常、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している必要があり、それらを安定・継続的に行うことが求められると記載されています。詳細は参考様式第1-32号を確認するよう案内されています。同じ10月19日には、この誓約書に関する「特定技能制度に関するQ&A」(Q102~105)も更新されています。

実務メモ

AI補助

AIによる補助的な整理です。解釈を含みます。

この資料の位置づけ

制度運用の更新 — 2号特定技能外国人の指導対象者に関する運用要領の留意事項を改正した案内で、2号の在留諸申請の実務に関わる内容です。

実務者別の確認ポイント

自治体・行政
2号特定技能外国人に関する相談や案内を行う場合、指導対象者の扱いが10月19日付けで見直されたことを踏まえ、改正後の運用要領とQ&A(Q102~105)を参照できるようにしておくとよいです。
企業・受入機関
2号特定技能外国人の申請では、改正後の留意事項と参考様式第1-32号(誓約書)を確認してください。別の事業所に出勤している者や、一時的に指導対象者が不在の場合など、合理的な事情があれば柔軟に取り扱うとされています。
支援団体・NPO
2号特定技能外国人の申請支援を行う場合、改正後の運用要領と参考様式第1-32号(誓約書)に基づいて案内を更新してください。指導対象者の扱いの変更点を利用者に分かりやすく伝えることが重要です。
当事者・外国人本人
2号特定技能で申請する場合、指導対象者の扱いが10月19日付けで見直されています。勤務先や支援機関とあわせて、改正後の運用要領とQ&Aを確認してください。

補足メモ

2号特定技能外国人の指導要件について、指導対象者の範囲や一時的な不在の扱いを、合理的な事情がある場合は柔軟に取り扱うよう運用要領の記載が見直されました。2号の在留諸申請では参考様式第1-32号の誓約書が求められるため、受入機関は同日更新のQ&A(Q102~105)とあわせて確認することが重要です。

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