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ナレッジベース/相談支援/【2次募集のお知らせ】令和8年度外国人との共生社会の実現に向けた地域課題解決等支援事業費補助金
相談支援公表2026.05.20

【2次募集のお知らせ】令和8年度外国人との共生社会の実現に向けた地域課題解決等支援事業費補助金

参照資料栃木県(新着情報)公表 2026.05.20
原文を読む →

庁内共有の根拠として使う場合は、必ず原文の公式ページを確認してください。


要点カード
AI要約
何が起きたか

栃木県が令和8年度の外国人共生社会実現に向けた地域課題解決等支援事業費補助金の2次募集を開始した。

なぜ重要か

地域の生活課題や防災、自治会参加などを外国人住民とともに解決する事業を後押しする制度だから。

次に見るべきポイント

自治体や団体は、地域単位の課題を整理し、6月19日までに事業計画と収支予算を整えて応募する。

原文・公式発表ベース
今後の予定

募集開始は令和8年5月20日、提出期限は令和8年6月19日。交付決定は5月上旬、状況報告書類の提出期限は令和8年10月31日、実績報告書類は事業完了後30日以内または令和9年4月30日のいずれか早い日。

要約

原文ベース

原文の内容を要約したものです。重要な内容は原文でご確認ください。

  • 1

    2次募集の開始は令和8年5月20日

  • 2

    提出期限は令和8年6月19日

  • 3

    補助上限は1取組30万円

  • 4

    採択は8件程度を予定

  • 5

    事業はモデル的取組として横展開

詳細

原文ベース

原文の内容を要約したものです。重要な内容は原文でご確認ください。

栃木県は、外国人との共生社会の実現を目的とする「地域課題解決等支援事業費補助金」の令和8年度2次募集を実施する。募集開始は令和8年5月20日で、提出期限は令和8年6月19日とされ、1次募集は令和8年4月17日に締め切られた。補助対象は、県内で行う外国人住民の増加に伴う地域課題の解決や、外国人住民の活躍によって生じる地域課題の解決に資する取組である。具体例として、多言語のごみ分別カレンダーやオリエンテーション冊子の作成、防災訓練、外国人の消防団加入促進のための多言語マニュアル作成、自治会長向けセミナー、企業と地域コミュニティの交流イベントなどが挙げられている。補助対象者は市町、または国際交流協会その他の法人や行政機関、地域住民、企業等で構成される団体で、補助額は1取組につき補助対象経費の10分の10以内、上限30万円である。県は5段階評価で採択を決定し、8件程度の採択を予定している。実施期間は交付決定日(5月上旬)から令和9年3月31日までで、10月31日に状況報告書類の提出、事業終了後に実績報告書類の提出が求められる。

実務メモ

AI補助

AIによる補助的な整理です。解釈を含むため、庁内共有や意思決定では必ず原文を確認してください。

この資料の位置づけ

自治体補助制度の募集 — 栃木県が地域レベルの多文化共生課題を解決する取組を公募する、実装型の支援メニューです。

実務者別の確認ポイント

自治体・行政
市町や関係課は、地域の小単位で生じている課題を整理し、外国人住民や関係団体と連携した事業設計を進めるとよいです。採択後の横展開を見据え、成果物や実施結果を他地域でも使える形でまとめる準備が重要です。
企業・受入機関
外国人を雇用する企業は、地域防災や生活ルール周知などで地域と連携する企画を検討すると応募対象になり得ます。社内だけで完結せず、自治会や地域団体と協働する形が有効です。
支援団体・NPO
多言語化やオリエンテーション、防災訓練など、現場で蓄積した支援ノウハウを地域課題解決型の事業に組み込むと活用しやすいです。成果を近隣地域へ広げる前提で、実施記録や教材を整えておくとよいです。
教育・研修関係者
地域向けセミナーやオリエンテーション教材の作成に関わる場合は、生活ルールや防災、自治会参加など実務的テーマに合わせた内容設計が求められます。
当事者・外国人本人
ごみ出し、防災、地域活動など、日常生活に関わる情報が多言語で整備される可能性があります。地域の取組に参加することで、生活上の困りごとを伝えやすくなります。

補足メモ

この補助金は、外国人住民への個別支援ではなく、地域の生活ルール、防災、自治会、担い手不足といった共通課題を解く事業を後押しする点が特徴です。上限30万円と小規模ですが、モデル事業として県内横展開を前提にしているため、成果物を他地域へ転用しやすい設計になっています。実務では、多言語資料の作成だけでなく、企業や自治会を巻き込んだ実施体制づくりが採択の鍵になりそうです。

原文

1
令和8年度
外国人との共生社会の実現に向けた
地域課題解決等支援事業費補助金
募集要項
令和8年3月
栃木県生活文化スポーツ部県民協働推進課

-- 1 of 6 --

2
1 補助金の概要
地域における外国人との共生社会の実現を図ることを目的に、日本人と外国人が同じ地域
で共に暮らす上での課題やニーズの解決等に資する取組を行う団体に対し補助を行います。
なお、実施された補助事業はモデル的な取組として扱い、次年度以降、県において県内に
広く周知し横展開を図ります。また、補助事業者においても同様に近隣地域へ広く周知等を
行うことを期待します。
※本補助制度における「地域」の範囲は、市・町よりも小さい区域を想定しています。
2 補助対象事業
県内において行われる次のいずれかに該当する取組とします。
① 外国人住民の増加に伴い生じた地域課題の解決等を図る取組
課題例 取組例
○ 外国人のごみ出しのルールが徹底さ
れていない、深夜の騒音に困っている、
近所付き合いをしておらず不安が広が
っている
○ 災害時に外国人をどう避難誘導すべ
きかわからない、日本人と外国人の避
難所でのコミュニケーシ ョンが心配
等
○ 多言語のごみ分別カレンダー・オリ
エンテーション用冊子の作成、アウト
リーチ型オリエンテーションの実施
○ 外国人や外国人を雇用する企業を巻
き込んだ地域における防災訓練の実施
等
② 増加する外国人住民の活躍によって今日的な地域課題の解決等を図る取組
課題例 取組例
○ 消防団や自主防災組織の担い手が少
ない
○ 地域活動への若者の参加率が低い、
地域に活気がない 等
○ 外国人の消防団加入促進のための多
言語マニュアルの作成
○ 自治会長を対象とした外国人との共
生に関するセミナーの開催
○ 外国人を雇用する企業と地域コミュ
ニティが連携した相互理解のためのイ
ベントの開催 等
3 補助事業の実施期間
交付決定日(5月上旬)から令和9年3月31日まで
4 補助対象者
次のいずれかとします。
① 市町

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3
② 国際交流協会その他の法人又は行政機関、地域住民、企業等から構成される団体で、
代表者の定め、組織及び運営についての規約の定め並びに事業実施及び会計手続を適
正に行うことができる体制を有するもの
5 補助額
1つの取組につき、補助対象経費(合計額)の10分の10以内で30万円を上限とします。
6 補助対象経費
費目 例
謝金 講師、委員等謝金 等
印刷費 資料等印刷費 等
旅費 補助事業に要する職員旅費、講師・委員等旅費 等
通信費 郵送料、広告料 等
賃借料 会場、パソコン等借上げ費用 等
委託費 事業委託費、翻訳委託費 等
消耗品費 消耗品購入費 等 ※1つ当たり2万円以下のもの。
食糧費 研修会等での飲料水 等
補助金 市町を補助事業者とする間接補助金
その他 上記のほか、補助事業を実施するために特に必要と認められる経費
7 補助事業の決定
県において、次の項目ごとに5段階評価を行い、採択(内示額)・不採択を決定します。
なお、採択は8件程度を予定しています。
評価項目
適格性
具体性
本補助制度の趣旨に合致しているか(取組効果が「地域」に還元されるも
のであるか)、事業の目的・内容が具体的で実現可能性があるか
効果性
先進性 事業効果が高いか、モデル的な取組となり得るか
継続性
発展性
事業実施後も効果が継続するものであるか、後の展開につながる内容であ
るか
その他①
(人材)
外国人との共生社会実現に資する地域の人材(キーパーソン)の確保・育
成につながるものであるか
その他②
(その他) 新規又は拡充の取組であるか

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4
8 スケジュール
3月19日 募集開始
4月17日 応募書類の提出期限
4月下旬 採択(内示額)・不採択の決定(通知)、申請書類の提出
5月上旬 交付決定(通知)、補助事業開始
※補助事業者が市町以外の場合には関係市町に交付決定状況を情報提供
10月31日 状況報告書類の提出
事業終了後 実績報告書類の提出、額の確定、補助金の請求、交付
9 提出書類
※応募書類は郵送及びメールにより、その他の提出書類は全てメールにより「11 問合せ
先、提出書類送付先」に記載の送付先に提出してください。また、メールにより提出する
提出書類は、個々の書類を1つのファイルにまとめたPDFのほか、各様式のWord・
Excelファイルも提出してください。
⑴ 応募書類(提出期限:令和8年4月17日(金))
①応募申込書
②事業計画書
③収支予算書
④申請者が市町以外の場合、「代表者の定め、組織及び運営についての規約の定め並びに
事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有する」ことがわかる書類(定
款等)
⑵ 交付申請書類(提出期限:別途お知らせします。)
①交付申請書
②事業計画書
③収支予算書
⑶ 状況報告書類(提出期限:令和8年10月30日(金))
①状況報告書
②実施状況書
※実施結果書(様式)を使用して補助事業の進捗状況を報告してください。
⑷ 実績報告書類(提出期限:補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和
9年4月30日(金)のいずれか早い日)
①実績報告書
②実施結果書
※補助事業の実績に関わる関係書類(成果物、実施状況の様子がわかるもの等)があ
れば添付してください。
③収支決算書
④証拠書類

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5
※収支決算書の根拠となる支払を証明する書類(支払元・支払先、支払の内容・時期・
金額がわかる書類)を提出してください。
⑸ 請求書類(提出期限:別途お知らせします。)
①交付請求書
②交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
⑹ 変更交付申請書類(交付決定後、補助事業の内容を変更する場合)
①変更交付申請書
②変更後の事業計画書
③変更後の収支予算書
10 留意点
⑴ 補助対象事業について
○ (補助事業者が市町以外の場合)本補助制度の性格上、関係市町と連携・協力して補助
事業に取り組むことでその実施効果が上がるものと考えます。このため、補助事業者(市
町以外)においては、関係市町に対し、事業実施前に事業計画について情報提供を行う・
手順の助言を求める等、また、事業実施後に実施結果について情報提供を行う・周知の協
力を求める等、関係市町と連携・協力しながら補助事業を実施するよう努めてください。
なお、県としても、交付決定時等のタイミングで、関係市町(多文化共生施策担当課)に
対し協力を要請する予定です。
○ 「1 補助金の概要」に記載のとおり、本補助制度は「日本人と外国人が同じ地域で共
に暮らす上での課題やニーズの解決等に資する取組」を対象とし、当該「地域」の範囲は
市・町の区域よりも小さい区域を想定しています。一方、市域全体を対象とした取組であ
ってもその内容が多言語のごみの分別カレンダーの作成等の場合には、取組効果が「地域」
に還元されると考えられるため(地域における生活環境の保全、ごみステーションを共同
で利用する地域住民同士のトラブル防止等)、補助対象事業として想定しています。
※したがって、市役所に多言語の庁舎案内サインを設ける等の取組は補助対象事業とし
て想定していません。
本補助制度の趣旨に沿って「課題やニーズ」を適切に捉え、応募されるようお願いしま
す。
○ 政治活動・宗教活動を目的とするもの、公序良俗に反するもの、営利を目的とするもの
その他本補助制度の趣旨に照らして適当でないと考えられるものは補助対象外とします。
⑵ 補助事業の実施期間について
○ 補助対象経費として補助金(間接補助金)を計上する場合は、令和9年3月31日までに
支出を完了させ、実績報告時に支出の証拠書類を提出してください。それ以外の経費につ
いても、原則として同日までに支出を完了させる必要がありますが、同日までに債務が確
定したことの証明ができる場合は補助対象経費として認めます。実績報告時には、当該証
明書類を提出し、支出完了後に支出の証拠書類を提出してください。
⑶ 補助額・補助対象経費について

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6
○ 補助対象経費のうち補助金(間接補助金)は、補助対象者が市町の場合にのみ補助対象
経費として認めます。なお、間接補助事業者に補助金(間接補助金)を交付する場合は、
間接補助事業者に対し、県から補助事業者に対して付すものに準ずる条件を付すとともに、
県から補助事業者に対して提出を求める書類に準ずる書類を求めてください。
○ 応募書類中の補助対象経費について、事業の実施に要する経費でも本補助制度の趣旨を
踏まえて一部を認めない場合があります(精査した金額の内訳については採択時にお知ら
せします。)。また、補助対象経費として認めるものの予算の都合により上限額よりも減額
して内示する場合があります。
○ 国や市町、その他の団体等から助成金や寄附金その他の収入がある場合には、それを差
し引いた額を補助対象経費(合計額)として扱います。
⑷ 補助事業の決定について
○ 1団体につき2つの取組まで応募することが可能です。2つの取組を応募する場合は、
応募申込書に優先度の高い順から取組を記載し、事業計画書及び収支予算書をそれぞれ作
成してください(申請書類・実施状況書類・実績報告書類も同様)。なお、応募総数の状況
に応じて優先度の低い取組について評点を調整する場合がありますので、あらかじめ御承
知おきください。
⑸ その他
○ 「1 補助金の概要」に記載のとおり、「実施された補助事業はモデル的な取組として扱
い、次年度以降、県において県内に広く周知し横展開を図る」こととします。周知は、実
績報告書類のうち「②実施結果書」を用いて行いますので、あらかじめ御承知おきくださ
い(間接補助事業者から補助事業者へ提出され、さらに県に提出された実施結果書も同様
とします。)。
11 問合せ先、提出書類送付先
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県生活文化スポーツ部県民協働推進課協働・多文化共生室
TEL 028-623-3422
e-MAIL kyodo@pref.tochigi.lg.jp

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