事例・実践
静岡市 外国人市民支援・多文化共生推進プラン(最新版)
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要約
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静岡市は、介護保険サービス事業所における感染症や食中毒の発生時の報告手続きを明示しています。新型コロナウイルス感染症は2025年5月8日から5類感染症に分類され、他の感染症と同様に報告が必要です。報告は保健所担当課と介護保険課に電話で行い、必要に応じて報告書を提出します。
詳細
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静岡市では、介護保険サービス事業所における感染症や食中毒の発生時の報告手続きを定めています。新型コロナウイルス感染症は2025年5月8日から季節性インフルエンザと同様の5類感染症に位置づけられ、他の感染症や食中毒と同様に報告が必要です。報告は、同一の感染症や食中毒による死亡者や重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合、または患者が10人以上、もしくは全利用者の半数以上発生した場合に行います。報告は保健所担当課と介護保険課に電話で行い、必要に応じて報告書を提出します。報告書には保健所からの指導内容を記入する必要があります。