政策・制度
令和7年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について NEW
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要約
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令和7年度において、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、都道府県の1機関に対して適正実施勧告が行われました。この勧告は、障害者採用計画の実施率が50%未満である場合や、実雇用率が前年を上回らない場合に行われます。勧告の目的は、障害者雇用の改善を促進することです。
詳細
原文ベース原文の内容を要約したものです。重要な内容は原文でご確認ください。
令和7年度において、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、都道府県の1機関に対して適正実施勧告が行われました。この勧告は、障害者採用計画の実施率が50%未満である場合や、計画期間終期の実雇用率が前年の6月1日現在の実雇用率を上回らない場合に行われます。教育委員会についても同様の基準が適用されます。勧告の目的は、障害者雇用の改善を促進することです。厚生労働省は、障害者雇用の状況を改善するための取り組みを続けています。