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データと根拠/一次資料: 政策・制度/入管法改正案を閣議決定 — JESTA創設・在留手数料を大幅引き上げ(2026年3月10日)
政策・制度公表2026.03.10

入管法改正案を閣議決定 — JESTA創設・在留手数料を大幅引き上げ(2026年3月10日)

公的制度・通知(目安)法務省 / 出入国在留管理庁公表 2026.03.10
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庁内共有の根拠として使う場合は、必ず原文の公式ページを確認してください。


要点カード
AI要約
何が起きたか

入管法等改正法が2026年5月29日に成立し、6月5日に公布された(令和8年法律第32号)。JESTAの創設と在留手数料の上限額引上げ等を内容とする。手数料の実額を定める改正入管法施行令は2026年10月1日に施行される。

なぜ重要か

外国人の入国・在留手続と費用負担に直接関わり、自治体・企業・支援現場の案内文書や相談対応の更新が必要になるため。

次に見るべきポイント

2026年10月1日以降の申請から改定後の手数料が適用される。窓口・オンラインの別と許可期間の区分で額が変わるため、案内文書と相談対応を更新する。

AI抽出(原典未突合)
今後の予定

公布済み(令和8年6月5日・法律第32号)。手数料に関する改正規定は、改正入管法施行令の施行により2026年10月1日から適用される。JESTA創設に関する改正規定は令和11年3月31日までの間において政令で定める日に施行される。

要約

原典未確定

この要約は原典との対応を確認できていません(原典ページのタイトルを取得できておらず、文書の同一性を確認できない)。内容は原典でご確認ください。

  • 1

    2026年3月10日に閣議決定、5月29日に成立、6月5日に公布(令和8年法律第32号)

  • 2

    JESTA(電子渡航認証制度)の創設

  • 3

    在留資格の変更許可等に係る手数料の「上限額」の引上げ(実額は政令で定める)

  • 4

    実額を定める改正入管法施行令は2026年10月1日施行(入管庁が2026年8月28日に改定内容を公表)

  • 5

    JESTA創設に関する改正規定は令和11年3月31日までの間において政令で定める日に施行

詳細

原典未確定

この要約は原典との対応を確認できていません(原典ページのタイトルを取得できておらず、文書の同一性を確認できない)。内容は原典でご確認ください。

出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」によると、「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」は、令和8年5月29日に第221回特別国会で成立し、同年6月5日に公布された(令和8年法律第32号、官報同日号外第125号)。 改正の概要は、JESTA(電子渡航認証制度)の創設と、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の「上限額」の引上げ等である。法律が引き上げたのは法定の上限額であり、実際に徴収する額は政令で定められる。 手数料に関する改正規定については、その政令(改正入管法施行令)が定まり、出入国在留管理庁が2026年8月28日に改定内容を公表した。改正入管法施行令は2026年(令和8年)10月1日に施行され、同日以後に申請して許可を受ける者から改定後の額が適用される。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額である。 JESTA創設に関する改正規定の施行期日は、令和11年3月31日までの間において政令で定める日である。

実務メモ

AI補助

AIによる補助的な整理です。解釈を含むため、庁内共有や意思決定では必ず原文を確認してください。

この資料の位置づけ

制度変更 — 入管法等改正法(令和8年法律第32号)の成立・公布。JESTA創設と在留手数料上限額の引上げを内容とし、施行期日は政令で定められる。

実務者別の確認ポイント

自治体・行政
制度詳細の公表後に、窓口案内や多言語情報を更新できるよう準備してください。相談件数の増加や手続き変更に備え、関係部署間の連携も確認しておくとよいです。
企業・受入機関
外国人雇用や在留手続きに関わる社内フローを点検し、費用負担や申請手順の変更に備えてください。人事・総務・現場管理者への周知も必要です。
支援団体・NPO
利用者からの問い合わせ増加が見込まれるため、制度概要と案内先を整理してください。多言語での説明資料や相談対応の更新が重要です。
当事者・外国人本人
在留手数料や必要手続きが変わる可能性があるため、今後の正式発表を確認してください。申請予定がある場合は、早めに情報収集を進めるとよいです。

補足メモ

実務上の要点は、法律が定めたのが「上限額」であり、実際に納付する額は政令で決まるという二段構えである。その政令が2026年10月1日に施行されたことで、在留資格の変更・在留期間の更新は許可を受ける在留期間の区分に応じた額に、永住許可は窓口20万円に改定される。オンライン申請では収入印紙が使えなくなりコンビニ決済・銀行決済に変わるため、申請経路の選択と費用の案内を同時に更新する必要がある。JESTAは短期滞在者向けの制度であり、在留外国人の手続とは対象が異なる。

補助Q&Aこの記事に基づく

AI による補助回答です。確認済み情報を意味しません。重要な事項は原典でご確認ください。

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