入管法改正案を閣議決定 — JESTA創設・在留手数料を大幅引き上げ(2026年3月10日)
入管法等改正法が2026年5月29日に成立し、6月5日に公布された(令和8年法律第32号)。JESTAの創設と在留手数料の上限額引上げ等を内容とする。手数料の実額を定める改正入管法施行令は2026年10月1日に施行される。
外国人の入国・在留手続と費用負担に直接関わり、自治体・企業・支援現場の案内文書や相談対応の更新が必要になるため。
2026年10月1日以降の申請から改定後の手数料が適用される。窓口・オンラインの別と許可期間の区分で額が変わるため、案内文書と相談対応を更新する。
公布済み(令和8年6月5日・法律第32号)。手数料に関する改正規定は、改正入管法施行令の施行により2026年10月1日から適用される。JESTA創設に関する改正規定は令和11年3月31日までの間において政令で定める日に施行される。
要約
2026年3月10日に閣議決定、5月29日に成立、6月5日に公布(令和8年法律第32号)
JESTA(電子渡航認証制度)の創設
在留資格の変更許可等に係る手数料の「上限額」の引上げ(実額は政令で定める)
実額を定める改正入管法施行令は2026年10月1日施行(入管庁が2026年8月28日に改定内容を公表)
JESTA創設に関する改正規定は令和11年3月31日までの間において政令で定める日に施行
詳細
実務メモ
- 制度詳細の公表後に、窓口案内や多言語情報を更新できるよう準備してください。相談件数の増加や手続き変更に備え、関係部署間の連携も確認しておくとよいです。
- 外国人雇用や在留手続きに関わる社内フローを点検し、費用負担や申請手順の変更に備えてください。人事・総務・現場管理者への周知も必要です。
- 利用者からの問い合わせ増加が見込まれるため、制度概要と案内先を整理してください。多言語での説明資料や相談対応の更新が重要です。
- 在留手数料や必要手続きが変わる可能性があるため、今後の正式発表を確認してください。申請予定がある場合は、早めに情報収集を進めるとよいです。